北陸保健衛生研究所
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「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について

posted on 2011-10-28

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)から施行されることになりました。

省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正するとともに、亜鉛について、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、3業種について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長するものです。

 1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準並びに亜鉛の暫定排水基準の見直しについて(平成23年10月28日 環水大水発第111028002号 環水大土発第111028001号)

新旧対照表[PDF 66KB]

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