「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
posted on 2011-10-28
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)から施行されることになりました。
省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正するとともに、亜鉛について、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、3業種について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長するものです。
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