北陸保健衛生研究所
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水質汚濁防止法施行令の一部改正について

posted on 2012-10-1

今回の改正は、一・三・五・七-テトラアザトリシクロ[三・三・一・一 三・七 ]デカン(別 名ヘキサメチレンテトラミン。)を水質汚濁防 止法(昭和45年法律138号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する「公共用水域に 多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある 物質」に追加することにより、事故時における公共用水域及 び地下水の水質汚濁を防止することを目的としています。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(平成24年10月1日環水大水発第121001300号)

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