北陸保健衛生研究所
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水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

posted on 2012-2-28

「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件、資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件並びに給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件等について」【平成24年2月28日 健水発0228第1~4号】

(各登録水質検査機関 宛て)(PDF:178KB)

この通知には、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)の一部改正についてが含まれています。

なお、告示の溶け込み版については、後日、厚生労働省健康局水道課ウェブサイトに掲載する予定だそうです。(出ました。

HPリニューアル

posted on 2012-1-23

財団法人北陸保健衛生研究所ホームページをリニューアルいたしました。

「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等のパブリックコメント

posted on 2011-11-18

「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等のパブリックコメントが開始されました。

別添改正案

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について

posted on 2011-10-28

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)から施行されることになりました。

省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正するとともに、亜鉛について、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、3業種について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長するものです。

 1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準並びに亜鉛の暫定排水基準の見直しについて(平成23年10月28日 環水大水発第111028002号 環水大土発第111028001号)

新旧対照表[PDF 66KB]

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示について

posted on 2011-10-27

平成23年10月27日、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値の変更について告示されました。

カドミウムについて、基準値の見直しが行われ、現行の0.01mg/Lから0.003mg/Lとなりました。

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日 環境庁告示第59号)[改正 平成23年10月27日 環境省告示94号]

(参考)水質汚濁に係る環境基準の新旧対照表[PDF 30KB]

水道法施行規則の一部改正について

posted on 2011-10-3

「水道法施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第125号)が平成23年10月3日に公布され、同日から一部施行、その他は平成24年4月1日から施行されることとなりました。

水道法施行規則の一部改正について(平成23年10月3日 健水発1003第1~4号)

(厚生労働大臣認可水道事業者・水道用水供給事業者担当者 宛て通知)(PDF:301KB)

(登録水質検査機関宛て通知)(PDF:299KB)

事業・財務等に関する資料(平成23年)

posted on 2011-7-1

寄付行為 【PDF 17KB】

役員名簿 【PDF 52KB】

平成22年度決算書 【PDF 406KB】

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